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各項目についての説明
情報源により定義が異なる場合があります。正確な情報が必要な場合は、各情報源をご確認ください。
- 労働者
- 期間を定めずに雇われている労働者、または、1カ月を超える期間を定めて雇われている労働者。なお、法人、団体、組合の代表または執行機関である重役でも、業務執行権や代表権をもたず、工場長、部長などの役職にあって、一般労働者と同じ給与規則によって給与を受ける場合には、労働者とします。また、家族従業者でも、他の労働者と同様に勤務し、同様に給与を受けている場合は、労働者とします。
- 一般労働者
- 短時間労働者(別項参照)以外の労働者。
- 短時間労働者
- 1日の所定労働時間が一般労働者よりも短い、または1日の所定労働時間が一般労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般労働者よりも少ない労働者。
- 給与月額
- 労働契約、事業所の給与規則等による支給条件、算定方法によって支給される給与額。きまって支給する給与(定期給与)。所定内給与月額と所定外給与月額の合計。
- 所定内給与月額
- 給与月額のうち所定外給与(別項参照)以外のもの。
- 所定外給与月額
- 所定内労働時間を超える労働(超過労働時間)に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等。
- 年間賞与
- 主にボーナス(夏季、年末賞与)等、支給条件は決められているがその額の算定方法が決定されていない給与。本サイトでは、他に、あらかじめ定められた契約や規則等によらない給与や、結婚手当等のまれに支給される給与など算定が3カ月を超える期間ごとに行われるものも含む。年間賞与その他特別給与額。
- 所定内労働時間
- 事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数。
- 超過労働時間
- 早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。
- 給与所得者
- 国税庁の統計における給与所得者の定義は、『源泉徴収義務者たる民間の事業所に勤務している給与所得者』となっています。
都道府県別の平均年収 TOP10 | ||||||
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順位 | 都道府県 | 平均年収 | 平均年齢 | 偏差値 | 格付 | |
もっと順位を見る | ||||||
1 | 東京都 | 6,235.4千円 | 41.9歳 | 84.5 | S | |
2 | 神奈川県 | 5,442.6千円 | 42.3歳 | 69.8 | A | |
3 | 愛知県 | 5,406.3千円 | 41.4歳 | 69.1 | A | |
4 | 大阪府 | 5,280.8千円 | 41.8歳 | 66.8 | A | |
5 | 千葉県 | 4,877.1千円 | 42.4歳 | 59.3 | B | |
6 | 京都府 | 4,873.9千円 | 42.8歳 | 59.2 | B | |
7 | 茨城県 | 4,862.9千円 | 42.0歳 | 59.0 | B | |
8 | 兵庫県 | 4,857.9千円 | 42.2歳 | 58.9 | B | |
9 | 三重県 | 4,795.9千円 | 41.9歳 | 57.7 | B | |
10 | 埼玉県 | 4,768.9千円 | 42.8歳 | 57.2 | B |